法第六十条第一項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
貯留量八百万立方メートル以上のダム
湖沼水位調節施設
三
号
長さ七百五十メートル以上の導水路、放水路 又は捷水路
面積百五十ヘクタール以上の遊水池
長さ百五十メートル以上の堰 又は床止め
前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの