第三条、第七条、第十条の四第一項、第二十二条第四項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十一条第二項、第四十三条第三項 及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条、第七条、第十条の四第一項、第二十二条第四項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十一条第二項、第四十三条第三項 及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。