河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第五十七条の五 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二条第一項 又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務

二 号

第九条の二第二項第十条の四第三項第十五条第一項 及び第二項第十五条の四第二項第十六条の四第二項第十六条の五第四項第十六条の八第二項第三十四条第二項 及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項第十六条の四第一項第十六条の五第一項 及び第二項第十六条の六第十六条の八第一項第十六条の九第三項第十六条の十第二項第十六条の十一第一項第十六条の十二第十六条の十三第二十二条第二項 及び第四項第三十四条第一項第三十五条の二第一項第三十八条の三第二項第三十八条の八第三十九条の三第二項第三十九条の四第三十九条の六第三十九条の七 並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務