第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三 及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項 及び第三項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第六十条(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条、第十八条第二項第三号 | 都府県知事 | 市町村長 |
第五条第一項 | 一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号 | 第三号 及び第四号 |
第七条 | 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
第十条の七第一号 | ダム、導水路 | 導水路 |
第十条の八第二項 及び第三項 | 第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条 | 第七十四条 |
第十条の八第二項 | 都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項 並びに次条第二項 及び第四項において同じ。) | 市町村長 |
第十条の八第四項 | 、第六十六条 又は第七十条の二第一項 | 又は第六十六条 |
第十条の八第四項、第十条の九第二項 及び第四項 | 都道府県知事等 | 市町村長 |
第十六条の九第一項 | 第十六条の三第一項 又は前条第一項 | 前条第一項 |
第十六条の三第一項 若しくは前条第一項 | 同項 | |
竹木の流送 若しくは物件 | 物件 | |
第十六条の十第一項 | 一級河川、二級河川 | 法第百条第一項の指定 |
第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項 | 第十六条の八第一項 | |
第十六条の十第二項、第四十八条第二項 | 一級河川 又は二級河川の指定 | 法第百条第一項の指定 |
第十六条の十一第一項 | 第十六条の三第一項 及び第十六条の八第一項 | 第十六条の八第一項 |
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項 | 都府県 | 市町村 |
第二十二条第四項 | 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 | その統轄する市町村の公報 |
第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項 | 都道府県等 | 市町村 |
第三十七条の二第一項 | に係る負担基本額 | の額(法第百条第一項において準用する法第六十七条、第六十八条第二項 又は第七十条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この項において「準用河川負担基本額」という。) |
当該負担基本額 | 当該準用河川負担基本額 | |
負担金 又は補助金 | 負担金 | |
第三十七条の二第二項 | 二級河川の修繕 | 改良工事等 |
、第六十八条第二項 又は第七十条の二第一項 | 又は第六十八条第二項 | |
第三十八条第三項 | 第六十五条の三第三項 若しくは | 第六十五条の三第三項 又は |
負担金 又は法第六十五条の三第四項 若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金 | 負担金 | |
第三十九条の三第一項第一号 | 関係地方整備局の事務所 又は関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
第三十九条の三第一項第二号 | 関係都道府県の公報 | 関係市町村の公報 |
第五十二条 | 都道府県 | 市町村 |
国土交通大臣 | 都道府県知事 | |
第六十一条第二号 | 第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項 | 第十六条の八第一項 |
第六十三条 | 第五十八条から前条まで | 第五十八条、第五十九条第二号 若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号 若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。) 又は前条 |