法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十一条第一項 及び第三項、第六十三条第三項 及び第四項、第六十四条第二項、第六十五条、第六十五条の三第三項、第六十五条の四第二項 | 都府県 | 市町村 |
第十一条、第六十三条第三項 及び第四項、第六十五条 | 都府県知事 | 市町村長 |
第十六条の四第一項 | この項において | この項 並びに第六十五条の三第一項 及び第二項において |
第六十五条の三第一項 及び第二項 | 二級河川の修繕 | 改良工事等 |
第六十五条の三第一項 | 負担金等相当額 | 負担金相当額 |
負担金 又は補助金 | 負担金 |