法 及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。
ただし、法第九条第二項 又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。
特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項 及び第六項、第四十四条第一項、第四十七条第一項 及び第四項、第五十五条第一項、第五十七条第一項 及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項 及び第二項、第七十五条 並びに第七十六条の規定による権限
前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項、第三十五条、第三十六条第一項 及び第九十条第一項に規定する権限(次項vに掲げる権限のみに係るものを除く。)
第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)