河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第五十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし法第九条第二項 又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。

一 号
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
二 号

特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る)に関する法第二十三条第二十四条第二十六条第一項第二十七条第一項第三十四条第一項第三十八条第三十九条第四十条第二項第四十二条第二項第四十三条第一項 及び第六項第四十四条第一項第四十七条第一項 及び第四項第五十五条第一項第五十七条第一項 及び第二項第五十八条の四第一項第五十八条の六第一項 及び第二項第七十五条 並びに第七十六条の規定による権限

三 号

前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項第三十五条第三十六条第一項 及び第九十条第一項に規定する権限(次項vに掲げる権限のみに係るものを除く

四 号

第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る

2項

前項に規定するもののほかに規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法 及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。

一 号

法第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更 又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く)を行うこと。

二 号

法第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新 又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く)を行うこと。

三 号

法第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築 及び貯留量の増加をもたらすダムの改築 その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。

四 号

法第四十七条第一項 又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号 又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る以外のもののみに係るものを行うこと。

五 号

法第二十七条第一項第五十五条第一項第五十七条第一項 及び第二項第五十八条の四第一項 並びに第五十八条の六第一項 及び第二項の規定による権限

3項

及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第十六条の四第二項 及び第十六条の五第二項の規定による権限

二 号

法第七十八条第一項に規定する権限

三 号

法第七十九条第一項に規定する権限

四 号

法第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く

五 号

第十条の八第一項 及び第四項 並びに第十条の九第一項 及び第四項の規定による権限

六 号

第三十二条第三号の規定による権限