河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

附 則

平成二三年一二月二六日政令第四二四号

分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 河川法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一次一括法第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第三十六条の規定の施行の際 現に存する河川管理施設等(河川管理施設等構造令第七十三条に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。)又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第十八条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第七十七条の規定により準用する同令第二条から第七十四条まで及び第七十六条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、河川法第二十六条第一項の許可)が第一次一括法第三十六条の規定の施行の後である改築(災害復旧 又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。