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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二 及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。