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河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
平成六年七月八日政令第二二八号
分類
政令
カテゴリ
河川
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施行日
: 令和七年六月十一日
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最終更新
: 令和七年政令第二百九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分
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河川
河川法施行令
附 則 - 平成六年七月八日政令第二二八号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の四 及び別表(六)項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
第十五条の四の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。