この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
昭和五七年三月三〇日政令第五八号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第二項 並びに道路法施行令附則第四項 及び第五項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。