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施行期日
1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令 及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。