この政令は、公布の日から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
昭和四六年四月一日政令第一〇五号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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道の区域内の一級河川 又は二級河川に係る河川工事のうち次の各号に掲げるものに要する費用は、改正後の第四十二条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
一
号
昭和四十五年度以前の年度の予算に係る次に掲げる河川工事でその工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十六年度以降に繰り越されたもの
イ
二
号
特別指定区間外の一級河川について建設大臣が行なう河川工事
ロ
改正後の第四十二条第四項に規定する改良工事のうち、ダムに関する工事 及び同条第一項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が五億円をこえるもの
ハ
指定河川について建設大臣が行なう河川工事(改良工事を除く。)
次に掲げる災害復旧事業
イ
昭和四十五年中に発生した災害に係る災害復旧事業
ロ
昭和四十六年中に発生した災害に係る災害復旧事業で昭和四十六年度に施行されるもの