第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項 及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第七十一条 # 負担金の通知及び納入手続等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号