第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項 又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第七十二条 # 負担金の帰属
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号