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河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第七条
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河川管理者
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施行日
: 令和七年六月一日
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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河川
河川法
第七条
1項
この法律において「
河川管理者
」とは、
第九条第一項
又は
第十条第一項
若しくは
第二項
の規定により河川を管理する者をいう。