河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第三十六条 # 関係地方公共団体の長の意見の聴取

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条 若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く) 又は第三十四条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。


これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。

2項

都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

指定都市の長は、水利使用に関し、第九条第五項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。