河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第三十四条 # 権利の譲渡

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2項

前項に規定する許可 又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可 又は登録に基づく地位を承継する。

3項

第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。