河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第三十条 # 許可工作物の使用制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十六条第一項の許可を受けてダム その他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。

2項

前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。