河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第二十三条の三 # 登録の実施
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号