河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第二十三条の四 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二 号

申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録 又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三 号

申請者が法人 又は団体であつて、その役員が前二号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。