河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第二十二条 # 洪水時等における緊急措置

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木 その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両 その他の運搬具 若しくは器具を使用し、又は工作物 その他の障害物を処分することができる。
2項

河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者 又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。

3項

河川管理者は、第一項の規定による収用、使用 又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項

前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

5項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

6項

第二項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷 若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。