河川における竹木の流送 又は舟 若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第二十八条 # 竹木の流送等の禁止、制限又は許可
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号