河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第二条 # 河川管理の原則等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川は、公共用物であつて、その保全、利用 その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2項

河川の流水は、私権の目的となることができない。