河川管理者は、その管理する一級河川に設置された第四十四条第一項に規定するダム 又は河川管理施設であるダム(次項 及び次条において「利水ダム等」という。)の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第五十一条の二 # ダム洪水調節機能協議会
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
号
三
号
河川管理者
二
号
利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可を受けた者
関係都道府県知事
四
号
関係行政機関、関係市町村長 その他の河川管理者が必要と認める者
第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する河川管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号 及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、ダム洪水調節機能協議会が定める。