ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持 及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
河川法
#
昭和三十九年法律第百六十七号
#
第五十一条 # 兼用工作物であるダムについての特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号