河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第五十七条 # 河川予定地における行為の制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川予定地において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
土地の掘さく、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二 号
工作物の新築 又は改築
2項

河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地 若しくは工作物 又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者 及び同項の許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。