水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第二十三条 及び第二十四条の許可に基づく水利使用の全部 又は一部を行わせることができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第五十三条の二 # 渇水時における水利使用の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受けた者は、遅滞なく、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
河川管理者は、前項の規定による届出があつた場合 又は第一項に規定する他の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消さなければならない。