河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第五十三条 # 渇水時における水利使用の調整

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。


この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。

2項

前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。

3項

河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん 又は調停を行うことができる。