河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一
号
土地の掘さく、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二
号
工作物の新築 又は改築