河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第五十八条の七 # 河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者が河川予定立体区域内の地下 又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下 又は空間は、河川立体区域内の地下 又は空間とみなす。


ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る