河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第六十七条 # 原因者負担金

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた河川工事 又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。