河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第六十九条 # 河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事 又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事 又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。