国は、二級河川の改良工事(第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第六十二条 # 二級河川の管理に要する費用の国の負担
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号