二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第六十五条 # 境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号