国土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第六十条第一項の規定により都道府県が負担すべき費用 又は前条第一項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第六十四条 # 負担金の納付又は支出
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第六十条第二項後段 若しくは第六十二条の規定により国が負担すべき費用 又は前条第三項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。