河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十一条 # 境界に係る二級河川の管理の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。

3項

第一項の規定による協議に基づき、の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。