河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十七条 # 兼用工作物の工事等の協議

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理施設と河川管理施設以外の施設 又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者 及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設 及び他の工作物の工事、維持 又は操作を行なうことができる。

2項

河川管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持 又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。