河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十九条 # 附帯工事の施行

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事 又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。