河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十二条 # 河川の台帳

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項
河川の台帳は、河川現況台帳 及び水利台帳とする。
3項
河川の台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
4項

河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。