河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
河川の台帳は、河川現況台帳 及び水利台帳とする。
河川の台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。