河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。) 又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為 若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事 又は河川の維持を当該他の工事の施行者 又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。
河川法
#
昭和三十九年法律第百六十七号
#
第十八条 # 工事原因者の工事の施行等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号