河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十四条 # 河川管理施設の操作規則

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰、水門 その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
2項

河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長 若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。