河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十条 # 二級河川の管理

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
2項

二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、
「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と

読み替えるものとする。

4項

第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。