次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者