河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第百九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定に基づく政令 又は都道府県 若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。

2項

前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑三十万円以下の罰金拘留 又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑二十万円以下の罰金拘留 又は科料とする。