河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第百二条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条 又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者

二 号

第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築 又は除却をした者

三 号

第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土 若しくは切土 その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植 若しくは伐採をした者