次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者
第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留 又は取水の用に供した者
第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者
詐欺 その他不正な手段により、第二十三条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項 若しくは第五十八条の四第一項の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者
詐欺 その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者