この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八四号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
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