令第三十五条第三項に規定する財務省令で定める方法は、他のいずれの法人番号を構成する同条第一項に規定する基礎番号 及びいずれの会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とも異なるものであって、国の機関、地方公共団体、設立登記法人 及びこれら以外の者を区分して識別することができるような十二桁の番号を電子計算機 及びプログラムを用いて算出する方法とする。
法人番号の指定等に関する省令
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平成二十六年財務省令第七十号
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第三条 # 設立登記法人以外の者の基礎番号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年財務省令第十九号による改正