法人番号の指定等に関する省令

# 平成二十六年財務省令第七十号 #

第五条 # 法人番号の指定を受けるための届出事項

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年財務省令第十九号による改正

1項

法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 号
令第三十九条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
二 号
設立年月日
三 号

国内に本店 又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所 又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日