法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
号
令第三十九条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
二
号
設立年月日
三
号
国内に本店 又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所 又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日