令第三十九条第二項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者 又は管理人(国内に本店 又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者 又は管理人)が記名しなければならない。
法人番号の指定等に関する省令
#
平成二十六年財務省令第七十号
#
第六条 # 届出書への記名
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年財務省令第十九号による改正